「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

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更新日:2024年4月8日

大田区では、「中小企業等経営強化法」に基づく、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。区内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資等を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請受付を行います。既に取得済みの設備を対象にした計画は認定できません。

令和5年4月追記:
令和5年4月1日税制改正に伴い、新たな税制特例措置に対応した様式に変更されました。旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。
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産業振興課は令和3年2月15日付で事務所を移転しました。
提出先住所が変更されましたので、お間違えのないようご確認をお願いいたします。

大田区の「導入促進基本計画」

「先端設備等導入計画」策定の手引き

計画策定にあたっては、以下に掲載されている「先端設備等導入計画策定の手引き」等をご参照ください。

「先端設備等導入計画」の支援措置

・固定資産税の特例措置等を活用することができます。
固定資産税の特例措置については、下記東京都主税局のHPもご確認ください。

大田区による認定について

・申請のあった先端設備等導入計画を審査の上、区から認定書を送付します。審査の結果、不認定となる場合もあります。
・認定経営革新支援等の確認書等の取得には時間を要する場合も想定されます。設備取得までの期間を十分考慮して計画策定を行っていただきますようお願いいたします。
・固定資産税の特例措置や各種補助金の優先採択を受ける際等に、認定書の写しが必要となります。
・申請受理後から計画認定までに要する期間は10日間程度を見込んでいます。(ただし、書類の不備等がある場合を除きます。)
・既に取得済みの設備を対象にした計画は認定できません。対象設備取得までに計画の策定及び認定までを済ますことが出来るようご計画ください。

「先端設備等導入計画」の提出方法

申請書類がすべて揃っていることをご確認のうえ、郵送にてご提出ください。
・申請書類に不備がある場合は申請者(または担当者)様に連絡をいたします。
・必ず、申請書提出用チェックシートに基づいて確認した上で、送付してください。
・認定書を郵送するための「返信用封筒」も必ずご提出願います。
(返送用のあて先を記載ください。配達状況を確認できるレターパックの使用を推奨しております。)

〒144-0035
大田区南蒲田一丁目20番20号 大田区産業プラザ4階
大田区役所産業振興課 産業振興担当(工業)宛て
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載してください。

申請時必要書類(令和5年4月1日に変更しました。ご確認ください)

注意事項

・計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためのアンケート調査等を実施する場合があります。
・先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。

(参考)認定経営革新等支援機関への事前確認について(工業会の証明はなくなりました)

計画を変更する場合の申請書(令和5年4月1日以降に認定した計画に限ります)

制度改正により、令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は変更申請の対象外となります。
新しく設備を導入する場合は新規申請として提出をお願いいたします。

 変更申請時必要書類 (令和5年4月1日変更されました、ご確認ください)
1 変更認定申請書(別紙先端設備導入計画含む)
2 (別紙)先端設備導入計画(変更後)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については変更点がわかりやすいように下線を引いてください)
3 認定経営革新等支援機関による確認書
4 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後・返送されたものの写し)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。(例)「変更前」)
5 返信用封筒(A4の申請書を折らずに返送可能なもの。申請者住所、氏名が記載され、申請書類と同等重量が返送できるもの)・ご担当者様の所属、氏名、連絡先等
返信用封筒は配達状況を確認できるレターパックの使用を推奨しております。
(税制措置の対象となる設備を含む場合)
6 (認定経営革新等支援機関による)投資計画に関する確認書

事前に書類等の確認のために産業振興課産業振興担当(03-5744-1376)までご連絡ください。

申請にあたっては、以下中小企業庁のホームページもご参照ください。

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お問い合わせ

 産業振興担当(工業)
 大田区南蒲田一丁目20番20号
 電話:03-5744-1376
 FAX:03-6424-8233