こどもの疾病
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更新日:2026年10月27日
子どもの疾病に対する医療費助成
18歳未満のお子さんが、次の疾病でお困りのとき、医療費を助成します。
小児慢性特定疾病
お問い合わせ先:各地域健康課
【制度について】
下記の疾病の治療を受けている方の医療費を助成します。保護者の所得に応じて、一部自己負担があります。
対象となる疾病:悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患 等
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで条件を満たす方については、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付の制度があります。詳しくはこちらをご確認ください。
療育給付
お問い合わせ先:健康づくり課
骨関節結核、その他の結核にかかっていて、入院が必要と認められる方。
小児精神障害
お問い合わせ先:各地域健康課
東京都健康局精神保健福祉課
電話:03-5320-4462
都立中部総合精神保健福祉センター
電話:03-3302-7871
(精神疾患により、精神病院に入院した方)
大気汚染による疾病
お問い合わせ先:健康医療政策課
電話:03-5744-1246
慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ、およびこれらの続発症にかかっていて、引き続き1年以上東京都内に住所を有する方(3歳未満は6か月)
ぜんそく児医療費助成の申請などの詳細
自立支援医療(育成医療)
お問い合わせ先:各地域健康課
【制度について】
肢体不自由、視覚障害、聴覚機能障害、平衡機能障害、音声、言語、そしゃく機能障害、心臓、腎臓、その他の内臓障害のため手術が必要であり、治療効果が確実に期待される方。指定医療機関で治療する場合、健康保険自己負担分を助成します。ただし、保護者の所得に応じ、一部負担があります。
(注釈)要件に該当するかご不明な場合は、事前に各地域健康課へお問い合わせください。
【申請書類について】(注釈)申請にあたっては、添付の「自立支援医療(育成医療)申請予定の方へ」を申請前に必ずお読みください。
(1)自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(指定書式)
(2)自立支援医療(育成医療)支給認定意見書(指定書式)(医師が記入したもので、発行から3か月以内のもの)
(3)自立支援医療(育成医療)世帯調書(指定書式)
(4)健康保険の資格情報((1)、(2)のいずれかをご提出ください)
(1)「資格確認書」(表と裏)の写し
(2)マイナポータルからダウンロードした資格情報画面等を印刷したもの
(注釈)国保→保険に加入している全員分 国保以外→被保険者と患者本人分 をご提出ください。
(5)住民税額証明(住民税課税・非課税証明書)
詳細は添付の「自立支援医療(育成医療)申請予定の方へ」をご確認ください。
(注釈)国保→保険に加入している全員分 国保以外→被保険者分のみ をご提出ください。
(6)同意書(指定書式)
(7)マイナンバー確認書類および身元確認ができる書類
(8)遅延理由書(指定書式)(注釈)申請(受理)日が治療開始日から3か月を超えている場合にのみ必要)
自立支援医療費自己負担上限額
自立支援医療(育成医療)申請予定の方へ(申請前に必ずお読みください)(PDF:587KB)
(1)自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(PDF:62KB)
(2)自立支援医療費(育成医療)支給認定意見書(PDF:72KB)
(2)自立支援医療(育成医療)意見書(ヒト免疫ウイルスによる免疫の機能障害)(PDF:52KB)
未熟児のための養育医療
お問い合わせ先:各地域健康課
【制度について】
身体の発達が未熟なまま生まれた赤ちゃんで、規定の症状を有し、入院養育を必要とする場合は、
健康保険自己負担分を助成します。ただし、保護者の所得に応じ、一部負担があります。
(注釈)要件に該当するかご不明な場合は、事前に各地域健康課へお問い合わせください。
【申請書類について】(注釈)申請にあたっては、添付の「養育医療給付の申請について」を申請前に必ずお読みください。
(1)養育医療給付申請書(指定書式)
(2)養育医療意見書(指定書式)(医師が記入したもので、発行から3か月以内のもの)
(3)世帯調書(指定書式)
(4)健康保険の資格情報
(注釈)お子さま(またはお子さまが加入予定の保護者さま)の健康保険資格情報について、
以下の①~③いずれかをご提出ください。
①「資格確認書」(表と裏)の写し
②「資格情報のお知らせ」の写し
③マイナポータルからダウンロードした資格情報画面等を印刷したもの
(5)住民税額証明(住民税課税・非課税証明書)
詳細は添付の「養育医療給付の申請について」をご確認ください。
(注釈)世帯を構成する方のうち、所得がある方全員分の証明書が必要です。
(6)マイナンバー確認関係
詳細は添付の「養育医療給付の申請について」をご確認ください。
(7)遅延理由書(指定書式)(注釈)申請(受理)日が入院日から3か月を超えている場合にのみ必要)
(注釈)ご申請の際に書類確認と面談(30分程度)があります。
養育医療給付の申請について(申請前に必ずお読みください)(PDF:183KB)
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