マッチングアプリで知り合った相手からの紹介で競馬の自動投資ソフトを購入したが、クーリング・オフしたい。

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更新日:2021年3月23日

[相談事例]

マッチングアプリで知り合った男性から「投資に詳しい知り合いがいるから話を聞いてみないか。」と誘われ、事務所のようなところに出向いた。そこで勝ち馬の自動投票ソフトのDVDを勧められた。90万円かかると言われ、「払えない」と言うと、「借金をしても、すぐに元は取れる」と言われたので、儲かるならと思い、借金をして契約し、契約書面を受け取った。既に代金は支払ったが、高額な契約であることに不安を覚えた。クーリング・オフをしたい。

[処理結果]
販売目的を隠して呼び出し、高額な商品やサービスを契約させる手口は、特定商取引法のアポイントメントセールスに該当し、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能であることを伝えた。相談者は、契約書面を受け取ってから2日目であったため、返金口座と返金期限を記し、配達記録が残る形でクーリング・オフ通知を期間内に送付するよう助言した。後日、相談者から全額返金されたとの報告があった。

[消費者へのアドバイス]
「簡単に儲かる」等の言葉で、高額な投資用ソフトなどの情報商材の購入を促され、利益が得られず損をしたという相談が寄せられています。情報商材は購入するまで内容を確認することができないため、説明と違ったというトラブルが絶えません。
誰にも相談しないように口止めされたり、クーリング・オフをしないことを念押しされるほか、「高額で支払えない」と断ると消費者金融等への借金を強く勧められるといったケースもあります。
「必ず儲かる」投資はありません。断る際は「お金がない」ではなく、「契約しない」と明確に断りましょう。

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