高齢の父が高額な屋根のリフォーム工事の契約をした。解約させたい

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更新日:2020年9月8日

[相談事例]

 最近、高齢の両親の家に屋根の工事業者が突然訪問してきて、「お宅の屋根瓦がずれているので、無料で確認して
あげましょう。」と言われた。父は、心配になり、無料ならば見てもらおうとお願いしたところ、業者は屋根に上り、写真を
撮ったようだ。父は屋根の写真を見せられて、「こんなに壊れている、次に雨が降ったら大変なことになるので、すぐに
工事をした方がよい。本来200万円かかるところ、今日なら110万円に値引きする。」と強く勧められた。父は不安になり、
その場で契約をしてしまった。
 両親は半値近くにしてくれるというので信用しているようだ。私は、あまりに高額なので心配で、解約させたいと考えている。

[処理結果]
 両親が契約書を持っているか、書面にクーリング・オフの記載がされているかを確認するように助言した。見積書と請書があり、クーリング・オフの記載がされていた。
 訪問販売では、クーリング・オフの利用ができること、8日間がクーリング・オフのできる期間であること及びその書き方を
説明した。相談者からお父様に説明してもらい、クーリング・オフのはがきを送付した。

[消費者へのアドバイス]
 突然訪問してきた事業者から「すぐに工事が必要」と不安を煽られ、「大幅な値引きをする」、「今日限りのサービス」などと
契約を急かされて工事契約をしてしまった、という相談が寄せられています。その場で契約せず、複数の業者から見積りを
取るなどをして工事内容・金額等を比較検討しましょう。また、家族や身近な人に相談することもトラブル防止につながります。

 訪問販売では、事業者は、法律で決められた内容を記載した契約書を渡さなくてはいけません。契約書を受け取ってから
8日間はクーリング・オフが可能で、消費者は費用負担がなく契約の解除ができます。不本意な形で契約をしてしまったという場合には、消費者生活センターへご相談ください。
 また、住宅のリフォームに火災保険が使えると言われ、リフォーム工事の勧誘を受けたというケースもあります。損害保険は、火災や自然災害などの一定の偶然の事故の場合には保険の対象となりますが、経年劣化の場合には対象とはなりま
せん。
 虚偽の理由による保険金の請求は保険金詐欺に該当するおそれがあるため、火災保険を使っての住宅工事の勧誘を受けた際には、工事契約の前に、加入先の損害保険会社または代理店に相談しましょう。

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