注文した覚えのない商品が家に届いた。どうしたらよいか。

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更新日:2021年3月23日

[相談事例]

封筒に入った荷物が届いた。自分も家族もまったく心当たりがなく、請求書も入っていない。今後、どうしたらよいか。

[処理結果]
事業者から事前の勧誘がなかったことを確認し、送り付けられただけでは売買契約は成立しないため、事業者に連絡する必要もなく、代金を支払わないように助言した。商品が届いた日から事業者による引き取りがないまま14日間経過した場合、商品を自由に処分してもかまわないという規定があることを伝え、14日間は処分しないよう助言した。今後、商品の売買契約についての連絡があったり、請求書が届いたりしたときは、再度、当センターへ相談するよう案内した。

[消費者へのアドバイス]
新型コロナウィルスに関連した送り付け商法について、
注文した覚えのない荷物が届いたら受け取りを拒否しましょう。すぐに送付元の事業者に問い合わせをしたりせず、ひとまず落ち着いて、たしかに自分宛の荷物かどうか(誤配ではないか)、家族が購入したものではないか、身内や友人からのプレゼントではないか等を確認しましょう。注文していない商品が送られてきた場合、14日間を過ぎても事業者が引き取りに来ないときは、特定商取引に関する法律により事業者は送った側に商品の返還を求めることができなくなるため、送られた側が自由に処分できるようになります。商品は使用せず、14日間は必ず保管してください。
しかし、注文した覚えのない種子が海外から送られてきた場合は、絶対に自分で廃棄したり、まいたりせず、そのままの状態で最寄りの植物防疫所に相談してください。

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