トイレが詰まり、修理業者を依頼したところ、高額請求を受けた。どうすればいいか。

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更新日:2021年3月23日

[相談事例]

トイレの詰まりや水漏れなどの緊急を要する工事を依頼し、料金や作業内容等でトラブルになっているという相談が多く寄せられます。
賃貸マンションに住んでいるが、トイレが詰まったため、インターネットで探した「格安900円から」と表示していた事業者に修理を依頼した。来訪した事業者が作業を開始したが、「このやり方では詰まりが解消できない。」と言い、配管をカメラで検査したり、高圧洗浄等の機器を使用すると最大100万円かかる可能性があると言われたが、詰まりを解消してもらわないと困るため続けて依頼した。最終的に55万円を請求され支払った。しかし、翌日また詰まりが発生したため、賃貸マンションの管理会社に連絡し紹介してもらった事業者に依頼し、3万円で修理が完了した。私が当初修理依頼した事業者の請求は高額過ぎたのではないか。

[消費者へのアドバイス]
(1) 賃貸物件にお住まいの方は必ず貸主または管理会社に相談をしましょう。あらかじめ管理会社と契約している専門事業者が存在する可能性もあります。
(2) 「他社より安い」や「格安〇〇円」といった表示は、料金の一部で現場の状況で追加される可能性もあります。作業前に工事の総価格や内容を確認しましょう。可能であれば複数業者から見積もりをとり、比較検討しましょう。不安を煽り、契約を急かす事業者には特に注意が必要です。
(3) 見積もりやインターネットの表示と著しく異なる金額を請求された際は、すぐに支払うのではなく、納得いかない点は詳細説明を求めてよく話し合いましょう。
(4) いざ、水漏れや詰まりが生じた際に自分でもできる対処方法や依頼できる事業者の情報を日頃から集めておきましょう。

[新型コロナウイルスに伴う注意点]
新型コロナウイルス感染拡大防止対策で、問合せ電話窓口を閉鎖していたり、リモートワークで担当者が会社には出勤していない事業者もあります。このような状況で生じる連絡の行き違いや突然の連絡不能を防止するためにも、相手事業者の所在と連絡先、連絡方法等を事前に確認しておきましょう。

[消費生活のお困りごとは 大田区立消費者生活センターに]
相談専用電話 03-3736-0123
受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後4時30分まで(祝日、年末年始を除く)
土曜日・日曜日、祝日は国・都の機関がお受けします
消費者ホットライン 188(いやや)
土曜日 午前9時~午後5時まで 日曜日、祝日 午前10時~午後4時まで

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お問い合わせ

地域力推進課消費者生活センター
大田区蒲田五丁目13番26-101号
相談専用電話:03-3736-0123
代表電話:03-3736-7711
FAX:03-3737-2936
メールによるお問い合わせ
(消費生活相談につきましては、詳細をお伺いする必要がありますので、メールによる相談は受けておりません。)