海産物の電話勧誘トラブルにご注意ください!

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更新日:2025年12月3日

相談事例

海鮮を買ってくれないかと電話があり、半額にすると言われ購入し、代引きで4万円支払った。1ヶ月後にまた電話があり、頼んでいないと伝えたがもう送ったと一方的に言われた。支払わないときは口座から引き落とすと相手に言われ、最終的に荷物が届き、4万円を支払った。それで終わりだと思っていたら次の月にまた電話があり、最後のものを送ると言われた。代金は支払わないと伝えたが、10日後に届くと一方的に言われた。再度送ると言われ困っている。

アドバイス

電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られたなどの相談が寄せられています。

・電話勧誘を受けたときに、少しでもおかしいと感じたらきっぱり断りましょう。

・知らない電話には出ない、あるいは常時留守番電話にしておくのも一法です。特殊詐欺防止等に効果のある「自動通話録音機」をおおむね65歳以上の区民に無料で貸与しています。

・断ったにも関わらず送り付けられた商品については、代金を支払う必要はありません。商品が届いてしまっても代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから、受取拒否をしましょう。

・電話勧誘販売の場合は特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフができます。

消費生活のお困りごとは 大田区立消費者生活センターへ!

相談専用電話 03-3736-0123
受付時間 月曜日~金曜日  午前9時~午後4時30分まで(祝日、年末年始は除く)

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お問い合わせ

消費者生活センター

大田区蒲田五丁目13番26-101号
相談専用電話:03-3736-0123
代表電話:03-3736-7711
FAX:03-3737-2936