クーリング・オフ制度

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更新日:2020年9月8日

クーリング・オフとは

 訪問販売などの一定の取引について、消費者が契約した後に、一定の期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフの効果

1 クーリング・オフを行うと、契約は解除され、最初から契約が無かったことになります。
2 販売業者は、受け取った代金を速やかに返金しなければなりません。
3 商品の引き取り料金、返金にかかる費用は業者負担です。
4 業者から違約金等を請求されても、支払う必要はありません。

クーリング・オフできる取引

クーリング・オフ取引一覧表(主なもの)
取引内容 期間
訪問販売
 (キャッチセールス,アポイントメントセールス,催眠商法,点検商法を含む)
8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供
 (エステ、学習塾、家庭教師、結婚紹介サービス、パソコン教室、語学教室)
8日間
訪問購入
(家電(携行の容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等は除く)
8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
20日間
業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法など)
20日間

クーリング・オフ期間

1 クーリング・オフ期間の起算日は、申込書または契約書を受け取った日となります。
2 契約書が渡されていなかったとき、契約書に不備があったときは、クーリング・オフ期間が過ぎていても、クーリング・オフができる場合があります。

クーリング・オフ対象外(主なもの)

1 総額3,000円未満の現金取引で支払済みのもの
2 通信販売(インターネット通販を含む)
3 化粧品、健康食品などの指定消耗品を使用したとき
4 自動車販売、葬儀

特に注意しましょう! 通信販売(インターネット通販を含む)

1 通信販売に、クーリング・オフの適用はありません。
2 事業者が自主基準で返品制度を設定している場合は、この返品制度を利用することになります。そのため、返品に際しては、「例:未開封のみ返品可」など特に定めた要件(返品特約)を必ずご確認してください。
3 事業者が返品を認めない表示をしているときは、返品制度がありません。
4 返品についての記載がないときは、送料を消費者負担で、商品が届いてから8日間以内は返品が可能となります。

購入する前に、返品制度の有無、返品特約を必ずご確認ください。

クーリング・オフの手続き

1 クーリング・オフの通知は必ず書面で行う。
2 書面、はがきの両面コピーをする。(証拠を残すため)
3 書面は特定記録郵便または簡易書留で送る。
 ・ クーリング・オフ期間内の消印があれば、相手方へ届く日がクーリング・オフ期間を経過していても有効です。
 ・ 郵便局の時間外窓口でも取り扱っています。
4 クレジットを利用した場合は、クレジット会社にも同様の通知をする。
5 クーリング・オフの記載例
  クーリング・オフの書き方で、ご不明な点があるときは、消費者生活センター相談専用電話(03-3736-0123)までお問い合わせください。

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お問い合わせ

地域力推進課消費者生活センター

大田区蒲田五丁目13番26-101号
相談専用電話:03-3736-0123
代表電話:03-3736-7711
FAX :03-3737-2936
メールによるお問い合わせ
(消費生活相談につきましては、詳細をお伺いする必要がありますので、メールによる相談は受けておりません。)