不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業
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更新日:2025年11月17日
はじめに
東京都は、震災時に大きな被害が想定される木造住宅密集地域(以下「木密地域」)の改善を加速するため、不燃化を特に重点的・集中的に実施する地域を指定し、特別な支援を行う「不燃化特区」制度を創設しました。
大田区は、平成25年4月26日に大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、平成27年4月1日に羽田二・三・六丁目地区、特定整備路線の補助29号線沿道地区でそれぞれ不燃化特区の指定を受け、制度を活用した取組みを、整備プログラムを基に「不燃化まちづくり助成事業」として行っています。
東京都が不燃化特区制度を延長したことに伴い、大田区でも対象地区の助成事業の期限を令和7年度末まで延長しています。
各地区の不燃化特区整備プログラム
大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)(PDF:2,282KB)
整備プログラム(令和3年3月)
整備プログラム(令和3年3月)
整備プログラム(令和5年2月)
対象地区及び各地区の助成パンフレット
大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)不燃化助成事業のご案内(パンフレット)(PDF:1,022KB)
羽田二・三・六丁目地区 不燃化助成事業のご案内(パンフレット)(PDF:1,077KB)
補助29号線沿道地区 不燃化助成事業のご案内(パンフレット)(PDF:1,304KB)
地区別の助成・支援内容
| 助成事業名 | 1.戸建て等建替え助成 | 2.複数所有者共同建替え助成 | 3.老朽建築物除却助成 | 4.特定整備路線老朽建築物除却助成 | 5.専門家派遣支援 | 6.不燃化特区支援税制(東京都) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 助成・支援概要 | 耐火:最大200万円 準耐火:最大150万円 (設計・監理を中小企業者が行った場合は50万円増) |
2棟を除却し共同化する場合の例 耐火:最大1,050万円 準耐火:最大950万円 |
最大100万円 | 区が定める除却単価×助成上限延床面積500平方メートル | 建築士や弁護士などを派遣し、建替えの課題の解決を支援します。 | 建替えや老朽建築物を除却した場合、固定資産税及び都市計画税を5年間減免します。 |
| 大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中) | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 羽田二・三・六丁目地区 | ○ | ○ | ○(注釈) | × | ○ | ○ |
| 補助29号線沿道地区 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
(注釈1)羽田地区で未接道建築物を除却する場合の助成上限額は150万円です。
(注釈2)壁面後退奨励金は、令和4年3月に終了しました。
1 戸建て等建替え促進助成
【対象】大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、羽田二・三・六丁目地区
古くなった住宅をお持ちの方の戸建て建替えを支援し、不燃化を進めます。建替えを計画されている方は、お早めにお問合せください。
○助成を受けられる方 次の全て満たす方
・古くなった住宅(耐用年数2/3超)を所有し建替える方
・建替える方は個人又は中小企業者
・計画建物(新築建物)は販売目的ではない
・戸建て(2世帯住宅含む)への建替え
助成額は、建築設計・監理費及び除却費を併せて、耐火建築物の場合最大200万円、準耐火建築物の場合最大150万円です。
更に、設計・監理を中小企業者が行う場合は、上記の金額に50万円まで増額します。
(注釈1)共同住宅(賃貸住宅)への建替え助成は、令和4年3月に終了しました。
2 複数所有者共同建替え助成
【対象】羽田二・三・六丁目地区
2棟以上の建物所有者がまとまり、除却し1棟の建物に共同化(共同建替え)することを支援し、不燃化を進めます。
未接道建築物を含む共同建替えは助成をさらに割増しします。
○助成を受けられる方
・助成要件は、戸建て等建替え促進助成と同じです。
・親族の方による場合は、「複数所有者共同建替え」の対象となりません。
助成額は、2棟を除却し1棟に共同化する場合の例で、耐火建築物では最大1,050万円、準耐火建築物では最大950万円です。
3 老朽建築物除却助成
【対象】大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、羽田二・三・六丁目地区
古くなった建物をお持ちの方の建物除却(全部除却)を支援し、不燃化を進めます。老朽建物の処分でお困りの方は、お早めにお問合せください。
○助成を受けられる方 次の全て満たす方
・旧耐震基準(昭和56年5月31日までに建築)の木造住宅を所有し除却する方
・除却する方は個人又は中小企業者
助成額は、最大100万円です。
(注釈)羽田二・三・六丁目地区で未接道建築物を除却する場合、最大150万円
4 特定整備路線老朽建築物除却助成
【対象】補助29号線沿道地区
東京都「防災都市づくり推進計画」で「特定整備路線」に指定された補助29号線沿道地区では、除却助成の支援対象を拡充しています。
古くなった建物をお持ちの方の建物除却(全部除却)を支援し、不燃化を進めます。老朽建物の処分でお困りの方は、お早めにお問合せください。
○助成を受けられる方 次の全て満たす方
・旧耐震基準(昭和56年5月31日までに建築)の木造住宅を所有し除却する方
・除却する方は個人又は中小企業者
助成額は、ア:建物の除却工事及び整地費用(実費) イ:除却建物の延床面積(助成上限500平方メートル)から大田区が算定した金額 のどちらか小さい額です。
5 専門家派遣支援
【対象】大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、羽田二・三・六丁目地区、補助29号線沿道地区
敷地が道路に接していないなど、建替えに課題のある建物をお持ちの方に、大田区が専門家(建築士、弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士など)を派遣し、不燃化建替えにつなげます。建替えでお困りの方はお問合せください。
6 不燃化特区支援税制(東京都)
【対象】大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、羽田二・三・六丁目地区、補助29号線沿道地区
不燃化特区内で制度を利用して建替えした方、建物を除却し更地で管理する方に、東京都の家屋・土地への固定資産税や都市計画税を5年間減免する制度です。
条件、必要書類、手続等は、お近くの都税事務所にご確認ください。
(注意)助成・支援内容などの詳細は、各地区のパンフレットをご参照ください。
申請に必要な書類(Word形式)
1 戸建て等建替え促進助成
(戸建て)助成対象承認を受けた後に必要な書類(PDF:659KB)
1 戸建て等建替え促進助成金対象承認申請書(Word:58KB)
3 戸建て等建替え促進助成事業変更・中止・廃止申請書(Word:29KB)
6 戸建て等建替え促進助成金交付申請書(Word:39KB)
7 戸建て等建替え促進助成金交付請求書(Word:32KB)
2 老朽建築物除却助成及び特定整備路線老朽建築物除却助成
(除却)助成対象承認を受けた後に必要な書類(PDF:446KB)
3 老朽建築物除却助成対象変更承認申請書(Word:17KB)
助成に関するQ&A
注意事項
1 必ず、事前に窓口にご相談ください。
2 工事着手の概ね15営業日前までに助成対象承認申請書を提出し、助成対象承認の決定を受けていただく必要があります。お早めにご相談ください。
各種制度の郵送受付について
防災まちづくり課では、各種制度の郵送による受付を開始しました。
不燃化特区制度の詳細
東京都都市整備局ホームページ(外部リンク)
「フラット35」地域連携型について
助成制度を活用して建替えする場合、金利引下げが適用となる「フラット35」地域連携型が利用できる場合があります。詳細は、住宅金融支援機構のホームページを参照してください。
「フラット35」地域連携型パンフレット(PDF:479KB)
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