不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業
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更新日:2026年3月26日
はじめに
東京都は、震災時に大きな被害が想定される木造住宅密集地域(以下「木密地域」)の改善を加速するため、不燃化を特に重点的・集中的に実施する地域を指定し、特別な支援を行う「不燃化特区」制度を創設しました。
大田区は、平成25年4月26日に大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、平成27年4月1日に羽田二・三・六丁目地区、特定整備路線の補助29号線沿道地区でそれぞれ不燃化特区の指定を受け、制度を活用した取組みを、整備プログラムを基に「不燃化まちづくり助成事業」として行っています。
各地区の不燃化特区整備プログラム
大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)(PDF:2,175KB)
整備プログラム(令和8年3月)
整備プログラム(令和8年3月)
整備プログラム(令和8年3月)
対象地区及び各地区の助成パンフレット
大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)不燃化助成事業のご案内(パンフレット)(PDF:2,630KB)
羽田二・三・六丁目地区 不燃化助成事業のご案内(パンフレット)(PDF:2,358KB)
補助29号線沿道地区 不燃化助成事業のご案内(パンフレット)(PDF:1,639KB)
地区別の助成・支援内容
| 助成事業名 | 1 戸建て等建替え助成 | 2 複数所有者共同建替え助成 | 3 老朽建築物除却助成 | 4 特定整備路線老朽建築物除却助成 | 5 専門家派遣支援 | 6 不燃化特区支援税制(東京都) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 助成・ 支援概要 |
耐火:最大 250万円 準耐火:最大 200万円 (設計・監理を中小企業者が行った場合は50万円増) |
2棟を除却し 共同化する 場合の例 耐火:最大 1,150万円 準耐火:最大 1,050万円 |
最大150万円 | 区が定める除却単価×助成上限延床面積500平方メートル | 建築士や弁護士などを派遣し、建替えの課題解決を支援します。 | 建替えや老朽建築物を除却した場合、固定資産税及び都市計画税を5年間減免します。 |
| 大森中地区 (西糀谷・ 東蒲田・ 大森中) |
○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 羽田二・三・ 六丁目地区 |
○ | ○ | ○(注釈) | × | ○ | ○ |
| 補助29号線 沿道地区 |
× | × | × | ○ | ○ | ○ |
(注釈1)羽田地区で未接道建築物を除却する場合の助成上限額は200万円です。
(注釈2)壁面後退奨励金は、令和4年3月に終了しました。
1 戸建て等建替え促進助成
【対象】大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、羽田二・三・六丁目地区
古くなった住宅をお持ちの方の戸建て建替えを支援し、不燃化を進めます。建替えを計画されている方は、お早めにお問合せください。
○助成を受けられる方 次の全て満たす方
・古くなった住宅(耐用年数2/3超)を所有し建替える方
・建替える方は個人又は中小企業者
・計画建物(新築建物)は販売目的ではない
・戸建て(2世帯住宅含む)への建替え
助成額は、建築設計・監理費及び除却費を併せて、耐火建築物の場合最大250万円、準耐火建築物の場合最大200万円です。
更に、設計・監理を中小企業者が行う場合は、上記の金額に50万円まで増額します。
(注釈1)共同住宅(賃貸住宅)への建替え助成は、令和4年3月に終了しました。
2 複数所有者共同建替え助成
【対象】羽田二・三・六丁目地区
2棟以上の建物所有者がまとまり、除却し1棟の建物に共同化(共同建替え)することを支援し、不燃化を進めます。
未接道建築物を含む共同建替えは助成をさらに割増しします。
○助成を受けられる方
・助成要件は、戸建て等建替え促進助成と同じです。
・親族の方による場合は、「複数所有者共同建替え」の対象となりません。
助成額は、2棟を除却し1棟に共同化する場合の例で、耐火建築物では最大1,150万円、準耐火建築物では最大1,050万円です。
3 老朽建築物除却助成
【対象】大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、羽田二・三・六丁目地区
古くなった建物をお持ちの方の建物除却(全部除却)を支援し、不燃化を進めます。老朽建物の処分でお困りの方は、お早めにお問合せください。
○助成を受けられる方 次の全て満たす方
・旧耐震基準(昭和56年5月31日までに建築)の木造住宅を所有し除却する方
・除却する方は個人又は中小企業者
助成額は、最大150万円です。
(注釈)羽田二・三・六丁目地区で未接道建築物を除却する場合、最大200万円
4 特定整備路線老朽建築物除却助成
【対象】補助29号線沿道地区
東京都「防災都市づくり推進計画」で「特定整備路線」に指定された補助29号線沿道地区では、除却助成の支援対象を拡充しています。
古くなった建物をお持ちの方の建物除却(全部除却)を支援し、不燃化を進めます。老朽建物の処分でお困りの方は、お早めにお問合せください。
○助成を受けられる方 次の全て満たす方
・旧耐震基準(昭和56年5月31日までに建築)の木造住宅を所有し除却する方
・除却する方は個人又は中小企業者
助成額は、ア:建物の除却工事及び整地費用(実費) イ:除却建物の延床面積(助成上限500平方メートル)から大田区が算定した金額 のどちらか小さい額です。
5 専門家派遣支援
【対象】大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、羽田二・三・六丁目地区、補助29号線沿道地区
敷地が道路に接していないなど、建替えに課題のある建物をお持ちの方に、大田区が専門家(建築士、弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士など)を派遣し、不燃化建替えにつなげます。建替えでお困りの方はお問合せください。
6 不燃化特区支援税制(東京都)
【対象】大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、羽田二・三・六丁目地区、補助29号線沿道地区
不燃化特区内で不燃化のため建替えを行った方、老朽家屋を除却し更地を適正管理している方に、東京都の家屋・土地への固定資産税や都市計画税を5年間減免する制度です(東京都主税局HP参照)。
税の減免に係る条件、必要書類、手続等は所轄の都税事務所にご確認ください。なお、老朽家屋認定・更地適正管理確認手続きについての詳細は大田区防災まちづくり課にお問合せください。
(注意)助成・支援内容などの詳細は、各地区のパンフレットをご参照ください。
申請に必要な書類(Word形式)
1 戸建て等建替え促進助成
(戸建て)助成対象承認を受けた後に必要な書類(PDF:659KB)
1 戸建て等建替え促進助成金対象承認申請書(Word:58KB)
3 戸建て等建替え促進助成事業変更・中止・廃止申請書(Word:29KB)
6 戸建て等建替え促進助成金交付申請書(Word:39KB)
7 戸建て等建替え促進助成金交付請求書(Word:32KB)
2 複数所有者共同建替え助成
必要書類は大田区防災まちづくり課にお問合せください。
3 老朽建築物除却助成 4 特定整備路線老朽建築物除却助成(共通)
(除却)助成対象承認を受けた後に必要な書類(PDF:446KB)
3 老朽建築物除却助成対象変更承認申請書(Word:17KB)
5 専門家派遣支援
必要書類は大田区防災まちづくり課にお問合せください。
6 不燃化特区支援税制(大田区が行う老朽家屋認定、更地適正管理確認)
税の減免手続きに必要な書類は、東京都主税局ホームページ(不燃化特区支援税制)または所轄の都税事務所にご確認ください。
助成に関するQ&A
注意事項
1 必ず、事前に窓口にご相談ください。
2 工事着手の概ね15営業日前までに助成対象承認申請書を提出し、助成対象承認の決定を受けていただく必要があります。お早めにご相談ください。
各種制度の郵送受付について
防災まちづくり課では、各種制度の郵送による受付を開始しました。
不燃化特区制度の詳細
東京都都市整備局ホームページ(外部リンク)
「フラット35」地域連携型について
助成制度を活用して建替えする場合、金利引下げが適用となる「フラット35」地域連携型が利用できる場合があります。詳細は、住宅金融支援機構のホームページを参照してください。
「フラット35」地域連携型パンフレット(PDF:479KB)
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