土砂災害(特別)警戒区域の指定について

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更新日:2023年8月10日

 「土砂災害(特別)警戒区域」とは、土砂災害防止法(注釈1)に基づき、土砂災害のおそれのある箇所として東京都が指定するもので、大田区内では平成29年3月に18区域、平成30年5月に78区域、令和元年10月30日には新たに1区域が指定され、合計で97区域(別紙1、別紙2-1、別紙2-2、別紙3)となりました。その後、区域の一部解除及び指定の解除(別紙4、別紙5、別紙6)があり、現在は合計96区域となっています。
(注釈1)正式名称:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

土砂災害警戒区域・特別警戒区域の概要

◇土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の指定基準
 地形に基づいた基準によるもので、以下に該当する区域。
 ・傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
 ・急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
 ・急傾斜地の下端から当該急傾斜地の高さ2倍以内の区域 (最大50m以内)

◇土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定基準
急傾斜地の崩壊があった場合に想定される力等に基づくもので、土砂災害警戒区域内で土石等の移動・堆積により作用する力が通常の建築物に損壊を生じる区域 

土砂災害の情報

区内の土砂災害(特別)警戒区域

区内の土砂災害(特別)警戒区域をお調べの方は、「土砂災害(特別)警戒区域について」ページより住居表示対照表をご覧いただき、公示図書PDFデータをご確認下さい。
また、東京都建設局のページまたはまちマップおおたからもお調べいただけます。

公示図書PDFデータ(箇所番号別)

・K065は東京都告示第314号(令和5年3月28日)により、指定解除されました。

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お問い合わせ

防災まちづくり課
耐震改修担当
電話:03-5744-1349
FAX:03-5744-1526