木造住宅の耐震診断・改修・除却の費用を助成します
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更新日:2026年4月1日
おしらせ
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申請締切日について
助成事業については、毎年度ごとに申請締切日がございます。
申請締切日を過ぎますと、当該年度での申請は受付できませんのでご注意ください。
詳しくは以下のページをご覧ください。
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期限について
助成金の交付を受け取るためには、各助成ステップの助成金交付申請書の提出から完了報告書の提出までが同一年度内(4月1日から翌年の3月末日)であることが必要となります。
年度内に各助成ステップが完了しないことが予定される場合にはご相談ください。
(注)コンサル・診断~工事までの全助成ステップを同一年度内に完了する必要はありません。
【OKな例】令和8年度に耐震コンサルタント派遣又は耐震診断を実施
→ 令和9年度に耐震改修設計、工事又は除却を実施
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各種制度の窓口事前予約及び郵送申請受付について
防災まちづくり課では、各種制度の窓口事前予約及び郵送による申請書の受付を行っております。
詳しくは以下のページをご確認ください。
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制度の概要
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本助成制度について
2000年(平成12年)6月に建築基準法の改正による耐震基準の見直しが行われる前に建てられた
建築物は、地震の揺れに対する強度が不足している可能性が高くなっています。
大田区では、地震によりこれらの耐震性が不足している可能性のある建築物の倒壊を防止するため、
無料簡易診断や耐震診断、改修工事に関する費用の一部を助成しています。
なお、除却工事に関しましては、1981年(昭和56年)5月以前に建てられた、
いわゆる旧耐震と呼ばれる建築物のみが対象となりますので、ご注意ください。
詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。
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各助成ステップの流れ
建物の耐震化または除却の助成を受ける際は、以下の矢印に沿ってご申請いただく必要があります。
(注)耐震コンサルタント派遣を除き、各ステップにおいて契約前に申請し、区の決定を受けてから契約に進む必要があります。

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助成ステップ1 耐震コンサルタント派遣
木造住宅の耐震化について、建築士を派遣し簡易診断を行い耐震化に関する無料相談をお受けします。
耐震コンサルタント派遣を希望される方は、申請書と併せて下記の書類をご提出ください。
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提出書類
・申請書
申請には、派遣申請書および窓口相談カードの提出が必要となります。
申請書(pdfデータ)および記入例については、以下のページよりダウンロードしてください。
(注)申請書に押印する印鑑は、スタンパー印は不可(認印は可)です。
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・申請書と併せて提出する書類
建物の登記事項証明書 (申請日以前かつ半年以内に発行したものに限る)
未登記の場合は、別途ご提出いただく書類がございます。詳細はお問合せください。
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法人である旨の登記事項証明書 〔法人の場合のみ提出〕
申請者が法人の場合は、法人登記の提出が必要です。
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その他区長が必要と認める書類等
必要に応じて、追加で書類提出をお願いする場合がございます。
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助成ステップ2 耐震診断
耐震性の不足する可能性のある木造住宅について、区長が登録した「大田区木造住宅耐震診断士」を
現地に派遣して精密診断を行い、診断に係る費用の一部を助成いたします。
耐震診断助成を希望される方は、申請書と併せて下記の書類をご提出ください。
(注)契約については、助成金の交付決定通知後に締結して頂く必要がございます。ご注意ください。
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提出書類
・申請書
申請時は、助成金交付申請書、消費税仕入税額控除確認書および受付確認票の提出が必要となります。
申請書(pdfデータ)および記入例については、以下のページよりダウンロードしてください。
(注)申請書に押印する印鑑は、スタンパー印は不可(認印は可)です。
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・申請書と併せて提出する書類
建物の登記事項証明書 (申請日以前かつ半年以内に発行したものに限る)
従前のステップ時に提出したものが、発行から半年以内であれば提出は不要です。
従前のステップ時に提出したものが、発行から半年以上経過している場合は、
最新の所有者状況を確認するため、改めて建物登記の提出が必要となります。
再度法務局にてご取得のうえご提出ください。
未登記の場合は、別途ご提出いただく書類がございます。詳細はお問合せください。
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住民税納税証明書 (非課税世帯の場合は非課税証明書など)(注釈1)直近で取得可能な最新年度のもの
申請者が区内在住の個人の場合は、申請書の納税照会同意欄に署名・捺印のうえ、
身分証の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)をご提出いただくことで省略が可能です。
申請者が区外在住者の場合は、お住いの市区町村の税務課などでご取得ください。
申請者が法人の場合は、法人住民税納税証明書の提出が必要です。
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法人である旨の登記事項証明書 〔法人の場合のみ提出〕
申請者が法人の場合は、法人登記の提出が必要です。
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同意書 〔共同所有の場合のみ提出〕
共同所有の場合は共同所有者の持分の過半数の同意書の提出が必要です(申請者本人は提出不要)
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耐震診断見積書 〔大田区木造住宅耐震診断士以外の建築士(外部診断士)が耐震診断を行う場合のみ提出〕
外部診断士の場合は、申請時に耐震診断費用の見積書の提出が必要になります
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その他区長が必要と認める書類等
必要に応じて、追加で書類提出をお願いする場合がございます。
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助成費用
| 延床面積 | 自己負担額 | 助成額 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 80㎡未満 | 30,000円 | 15,0000円 | 180,000円 |
| 80㎡以上120㎡未満 | 35,000円 | 175,000円 | 210,000円 |
| 120㎡以上 | 40,000円 | 200,000円 | 240,000円 |
木造住宅耐震診断士による耐震診断の場合は、診断費用および助成額は定額となります。
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| 用途 | 助成限度額 | 助成割合 |
|---|---|---|
| 一戸建て | 10万円 | 実際にかかった費用の2/3 |
| 一戸建て以外の住宅 | 10万円 | 要する費用の2/3(注1) |
(注1)実際にかかった耐震診断費用と下記に掲げる単価×延べ面積によって算出した費用のうち、
いずれか低い方が適用されます。
・ア 面積1,000平方メートル以下の部分 3,670円/平方メートル
・イ 面積1,000平方メートル超2,000平方メートル以下の部分 1,570円/平方メートル
・ウ 面積2,000平方メートル超の部分 1,050円/平方メートル
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耐震診断を行う建築士の方へ
必ず、区役所からお客様に耐震診断助成金交付決定通知書が交付されてから契約を結んでください。その後、耐震診断を実施し、お客様に費用の請求を行う前に、下記の書類を区役所に提出してください。
・耐震診断書(財団法人日本建築防災協会発行の、「財団法人日本建築防災協会の定める診断法」に基づくもの)
・現地調査を行った写真(耐力要素を計測したもの、床下・天井裏・小屋裏の状況を確認したもの、その他基礎や劣化個所などを確認したもの)
・各階平面図(目視調査により確認した、耐力要素を明記したもの)
助成ステップ3 耐震改修設計
耐震診断の結果、構造耐震指標(Iw値)が1.0未満であるとされた建物について、耐震診断の結果に基づき
建築物の耐震性の向上を図る改修方法の計画および耐震改修設計図書の作成を行う費用の一部を助成します。
耐震改修設計助成を希望される方は、申請書と併せて下記の書類をご提出ください。
(注)契約については、助成金の交付決定通知後に締結して頂く必要がございます。ご注意ください。
(注)耐震改修工事の前に、建築確認申請が必要となる場合があります。建築士とよく相談してください。
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提出書類
・申請書
申請時は、助成金交付申請書および消費税仕入税額控除確認書の提出が必要となります。
申請書(pdfデータ)および記入例については、以下のページよりダウンロードしてください。
(注)申請書に押印する印鑑は、スタンパー印は不可(認印は可)です。
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・申請書と併せて提出する書類
建物の登記事項証明書 (申請日以前かつ半年以内に発行したものに限る)
従前のステップ時に提出したものが、発行から半年以内であれば提出は不要です。
従前のステップ時に提出したものが、発行から半年以上経過している場合は、
最新の所有者状況を確認するため、改めて建物登記の提出が必要となります。
再度法務局にてご取得のうえご提出ください。
未登記の場合は、別途ご提出いただく書類がございます。詳細はお問合せください。
同意書〔共同所有の場合のみ提出〕
共同所有の場合は共同所有者全員の同意書の提出が必要です(申請者本人及び耐震診断時に提出済みの共同所有者は提出不要。)
その他区長が必要と認める書類等
必要に応じて、追加で書類提出をお願いする場合がございます。
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助成金額
| 対象建築物 | 助成限度額 | 助成割合 |
|---|---|---|
| 木造住宅 | 15万円 | 実際にかかった費用の3分の2 |
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道路突出及び道路整備について
建築物本体及び塀等外構物が道路に突出している場合、耐震改修設計の段階で是正する旨の書類が必要です。
また、耐震改修工事助成では、突出物の是正及び道路整備を耐震改修工事完了を区へ報告するまでに終了することが必要です。
耐震改修設計を行う建築士の方へ
必ず、区役所からお客様に耐震改修設計助成金交付決定通知書が交付されてから、契約を結んでください。その後お客様に費用の請求を行う前に、下記の書類を提出してください。
・耐震計画書(財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強設計2012年改訂版」に基づくもの)
・現地調査を行った写真(耐力要素を計測したもの、床下・天井裏・小屋裏の状況を確認したもの、その他基礎や劣化個所などを確認したもの)
・各階平面図(目視調査により確認した、耐力要素を明記したもの)
・改修工事費用の設計見積書
・改修後の診断報告書
・非木造の場合、診断および設計の評定
・その他、区長が必要と認める書類等
助成ステップ4 耐震改修工事
耐震改修設計に基づいて、構造耐震指標(Iw値)が1.0以上となる耐震化工事を行う費用の一部を助成します。
耐震改修工事助成を希望される方は、申請書と併せて下記の書類をご提出ください。
(注釈1)契約は、助成金の交付決定通知後に締結していただく必要があります。ご注意ください。
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提出書類
・申請書
申請時は、助成金交付申請書および消費税仕入税額控除確認書の提出が必要となります。
申請書(pdfデータ)および記入例については、以下のページよりダウンロードしてください。
(注)申請書に押印する印鑑は、スタンパー印は不可(認印は可)です。
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・申請書と併せて提出する書類
建物の登記事項証明書 (申請日以前かつ半年以内に発行したものに限る)
従前のステップ時に提出したものが、発行から半年以内であれば提出は不要です。
従前のステップ時に提出したものが、発行から半年以上経過している場合は、
最新の所有者状況を確認するため、改めて建物登記の提出が必要となります。
再度法務局にて取得のうえご提出ください。
未登記の場合は、別途ご提出いただく書類があります。詳細はお問合せください。
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見積書
工事費の内訳が分かるものとしてください。工事業者に作成をご依頼ください。
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工程表
概略で構いません。工事業者に作成をご依頼ください。
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その他区長が必要と認める書類等
必要に応じて、追加で書類提出をお願いする場合があります。
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助成金額(通常)
| 助 成 限 度 額 | 助 成 割 合 | |
|---|---|---|
| 前面道路が4m以上の場合…(1) | 200万円 | 要する費用の 2/3 |
| 前面道路が既に拡幅済みの場合…(2) | ||
| 前面道路が4m未満で道路拡幅をする場合…(3) (外構物等突出を是正し、道路拡幅する場合等) |
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| 沿道化耐震道路沿いの場合 | 250万円 | 要する費用の 3/4 |
| 前面道路が4m未満で道路拡幅をしない場合 | 助成不可 | |
| 未接道 | ||
要する費用については、実際にかかった耐震改修工事費用と、延べ面積×面積単価(39,900円/平方メートル)で
算出した費用のうち、いずれか低い額が適用されます。
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障がい者等居住建築物について
障がい者等が、現に居住し引き続き居住する木造住宅で以下の助成用件等に該当する場合、助成割合が要する費用の10/10、耐震改修工事助成限度額が350万円となります。
助成は、上記(1)、(2)、(3)の工事に限ります。
助成をご希望の際には、その他提出が必要になる書類がありますので、窓口で事前にご相談ください。
【助成用件等】
次のアからエまでのいずれかに該当の方が居住していること。
ア 身体障害者手帳をお持ちの方
イ 愛の手帳をお持ちの方
ウ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
エ 介護保険の要介護・要支援認定を受けている方
【申請に必要な書類】
・住民票の写し(申請日以前かつ発行から7日以内)
・各種手帳等の写し
・同意書 等
耐震改修工事を行う施工業者の方へ
必ず、区役所からお客様に、耐震改修工事助成金交付決定通知書が交付されてから契約を結んでください。その後、区による中間確認・完了確認を受けてください。
助成ステップ5 除却工事
耐震性が不足する建築物について、建物を除却(解体)する工事を行う費用の一部を助成します。
除却工事助成を希望される方は、申請書と併せて下記の書類をご提出ください。
(注)契約については、助成金の交付決定通知後に締結して頂く必要がございます。ご注意ください。
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提出書類
・申請書
申請時は、助成金交付申請書および消費税仕入税額控除確認書の提出が必要となります。
申請書(pdfデータ)および記入例については、以下のページよりダウンロードしてください。
(注)申請書に押印する印鑑は、スタンパー印は不可(認印は可)です。
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・申請書と併せて提出する書類
建物の登記事項証明書 (申請日以前かつ半年以内に発行したものに限る)
従前のステップ時に提出したものが、発行から半年以内であれば 提出は不要です。
従前のステップ時に提出したものが、発行から半年以上経過している場合は、
最新の所有者状況を確認するため、改めて建物登記の提出が必要となります。
再度法務局にてご取得のうえご提出ください。
未登記の場合は、別途ご提出いただく書類がございます。詳細はお問合せください。
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見積書
工事費の内訳が分かるものとしてください。工事業者に作成をご依頼下さい。
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住民税納税証明書 (非課税世帯の場合は非課税証明書など)(注釈1)直近で取得可能な最新年度のもの
申請者が区内在住の個人の場合は、申請書の納税照会同意欄に署名・捺印のうえ、
身分証の写し(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)をご提出いただくことで省略が可能です。
申請者が区外在住者の場合は、お住いの市区町村の税務課などでご取得ください。
申請者が法人の場合は、法人住民税納税証明書の提出が必要です。
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案内図・配置図・求積図・現況写真
区の耐震コンサルタントまたは耐震診断を受けていて、既に実施報告書が提出済みである場合は不要です。
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法人である旨の登記事項証明書 〔法人の場合のみ提出〕
申請者が法人の場合は、法人登記の提出が必要です。
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同意書 〔共同所有の場合のみ提出〕
共同所有の場合は共同所有者全員の同意書の提出が必要です(申請者本人は提出不要)
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その他区長が必要と認める書類等
必要に応じて、追加で書類提出をお願いする場合がございます。
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助成金額
| 除却工事契約の相手先 | 助成割合 | 助成限度額 |
|---|---|---|
| 大田区内中小企業者 | 工事に要する費用の2/3 | 100万円 |
| 大田区内中小企業者以外の業者 | 工事に要する費用の1/2 | 75万円 |
要する費用については、以下の(1)および(2)のうち、いずれか低い方が適用されます。
(1)実際にかかった除却工事費用
(2)単価(39,900円/平方メートル)×延床面積 で算出した金額
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大田区内中小企業者とは、大田区内に主たる事業所(本社)を有し、中小企業基本法第2条に定める法人または
個人事業であるものを指します。大田区外に本社がある会社の大田区内の支店や営業所は含まれません。
フラット35 地域連携型の利用について
木造住宅除却工事助成制度を活用して建替えする場合、金利引下げが適用となる「フラット35 地域連携型」が
利用できる場合があります。詳細については、住宅金融支援機構のホームページを参照してください。
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