マンションの耐震改修工事を検討されている方

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更新日:2023年5月24日

令和5年度耐震化助成申請締切日について

令和5年度の申請締切は以下のとおりです。
非木造建築物耐震コンサルタント派遣:令和6年1月19日(金曜日)
非木造建築物診断・改修設計・改修工事:令和5年12月22日(金曜日)
助成金の申請予定がある場合はご注意ください。
各ステップについて、申請後は年度内に完了する必要があります。

各種制度の郵送受付について

防災まちづくり課では、各種制度の郵送による受付を開始しました。
マンション耐震化助成事業のうち、ステップ1「耐震コンサルタント派遣」及び「分譲マンション耐震化アドバイザー派遣制度」が郵送受付可となります。その他のステップは別途ご相談ください。

はじめに

共同住宅のうち、耐火建築物または準耐火建築物で、地階を除く階数が原則として3階以上の建築物をマンションとして扱います。
詳しい内容につきましては下記のパンフレットをご覧ください。

ステップ1 耐震コンサルタント派遣(費用は無料)

 区長が認定・登録した「大田区耐震コンサルタント」を無料で現地に派遣し、建築物の耐震化についての相談をお受けします。同時に助成申請を予定する建物が助成条件に適合しているかどうかを確認します。耐震コンサルタント派遣には申請が必要となりますので、建築物の現況がわかる図面や資料(下記を参照)をお持ちのうえ、区役所窓口にお越しください。

区役所にお持ちいただく図面、資料等

  • 所有者と建築年がわかる書類

  ・固定資産税納税通知書(あて名と建築年がわかるもの) 
  ・建築確認通知書や登記事項証明書 等

  • 新築時や増築時の図面
  • 〔分譲マンションの場合〕 理事長(申請者)が選任された議事録の写し
  • 印鑑(スタンプ印以外)

ステップ2 耐震診断(費用の一部を助成)

 建物が地震に対してどの程度耐える力を持っているのかを、国土交通省が定める基準を用いた方法により調べます。
 耐震診断の助成については契約前に助成金交付申請書を提出していただく必要がありますので、次の書類(下記を参照)をお持ちのうえ、区役所窓口にお越しください。

  • 耐震診断費用の見積書(業者にご依頼ください)
  • 建物の登記事項証明書(申請日から半年以内のもの)
  • 〔法人の場合〕法人である旨の登記事項証明書
  • 申請者の完納された住民税納税証明書(法人の場合は法人住民税納税証明書)

  (注釈1)区内在住の個人が申請者の場合で、身分証明書の写し(運転免許証・健康保険証等)の提出
 及び納税状況の紹介に同意して頂ければ証明書の提出を省略できる場合があります。

  • 〔建物の共有者がいる場合〕その方からの同意書
  • 〔分譲マンションの場合〕 耐震診断を実施することについての住民総会の議決文書
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • その他、区長が必要と認める書類等

 耐震診断及び耐震改修設計については、耐震改修設計助成時に、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加している団体が「耐震判定委員会設置登録要綱」に基づいて設置した耐震判定委員会が行う評定を受けていただく必要があります。

耐震診断助成金の内容
対象建築物 助成限度額 助成割合
分譲マンション 300万円 要する費用(注釈1)の3分の2
賃貸マンション 100万円 要する費用(注釈1)の3分の2

(注釈2)要する費用の算出方法
実際にかかった耐震診断費用と下記に掲げる単価×延べ面積で算出した費用のうち、いずれか小さいほうをいいます。
 ・ア 面積1,000平方メートル以下の部分 3,670円/平方メートル
 ・イ 面積1,000平方メートル超2,000平方メートル以下の部分 1,570円/平方メートル
 ・ウ 面積2,000平方メートル超の部分 1,050円/平方メートル

ステップ3 耐震改修設計(費用の一部を助成)

 耐震診断の結果、構造耐震指標(Is値)が0.6未満であるとされた建物について、耐震診断の結果に基づき、建築物の耐震性の向上を図る改修方法を計画し、耐震改修工事の設計を行います。
耐震改修設計の助成については契約前に助成金交付申請書を提出していただく必要がありますので、次の書類(下記を参照)をお持ちのうえ、区役所窓口にお越しください。

  • 耐震改修設計費用の見積書(業者にご依頼ください。)

耐震改修計画と合わせて耐震診断の評定が必要になりますので、評定の費用も見積書の中に含めるよう業者にお伝えください。

  • 〔分譲マンションの場合〕 耐震改修設計を実施することについての住民総会の議決文書
  • 印鑑(耐震診断助成申請時の印)
  • その他、区長が必要と認める書類等

(注釈3)塀や門扉等の外構物や建物本体の道路突出があり是正されない場合は、設計及び工事の助成が受けれらません。

耐震改修設計助成金の内容
対象建築物 助成限度額 助成割合
分譲マンション 300万円 要する費用(注釈2)の3分の2
賃貸マンション 100万円 要する費用(注釈2)の3分の2

(注釈4)要する費用の算出方法
実際にかかった耐震改修計画・設計費用と下記に掲げる単価×延べ面積で算出した費用のうち、いずれか小さいほうをいいます。
 ・ア 面積1,000平方メートル以下の部分 3,670円/平方メートル
 ・イ 面積1,000平方メートル超2,000平方メートル以下の部分 1,570円/平方メートル
 ・ウ 面積2,000平方メートル超の部分 1,050円/平方メートル

ステップ4 耐震改修工事(費用の一部を助成)

 耐震改修設計に基づいて、構造耐震指標(Is値)が0.6以上となる工事を行います。耐震改修工事の助成については契約前に助成金交付申請書を提出していただく必要がありますので、次の書類(下記を参照)をお持ちのうえ、区役所窓口にお越しください。

  • 耐震改修工事費用の見積書(業者にご依頼ください。)
  • 耐震改修工事の概略の工程表(業者にご依頼ください。)
  • 〔分譲マンションの場合〕 耐震改修工事を実施することについての住民総会の議決文書
  • 印鑑(耐震診断助成申請時の印)
  • その他、区長が必要と認める書類等
耐震改修工事助成金の内容
対象建築物 助成限度額 助成割合
分譲マンション 3,000万円 要する費用(注釈3)の2分の1
賃貸マンション 500万円 要する費用(注釈3)の2分の1

(注釈5)要する費用の算出方法
実際にかかった耐震改修工事費用と単価(50,200円/平方メートル)×延べ面積で算出した費用のうち、いずれか小さいほうをいいます。

  • ただし助成額は、分譲マンションについては住戸数×100万円、賃貸マンションについては住戸数×50万円を上限とします。(店舗、管理人室等、住戸以外の戸数は除きます。)

分譲マンションの所有者様へ ~段階的改修工事助成制度のご案内~

 大田区では、分譲マンションの危険な状態を少しでも解消できるよう、平成27年度より段階的改修工事助成制度を導入しました。耐震改修工事を2回に分けて実施する場合に、それぞれに対し助成金を交付します。

詳しい内容につきましては下記のパンフレットをご覧ください。
 

 助成金の交付を受け取るためには、助成金交付申請書の提出からステップごとの完了までが同一年度内(4月1日から翌年の3月末日)であることが必要となります。年度内に完了しないことが予定される場合には、次年度の4月以降に助成金交付申請書の提出を延期していただくこととなります。

分譲マンション耐震化アドバイザー派遣制度

 大田区では分譲マンションの管理組合等にアドバイザーとして建築士を派遣して、耐震化に関するアドバイスを無料で行っています。詳しくは下記のパンレットをご覧ください。

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お問い合わせ

防災まちづくり課

電話:03-5744-1349
FAX :03-5744-1526
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