こども誰でも通園制度 実施事業者向け案内(広域利用)
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更新日:2026年6月15日
こども誰でも通園制度 実施事業者向け案内(広域利用)
本ページは、大田区に居住している乳児等支援給付認定子どもを受入いただいている、各自治体様やこども誰でも通園制度実施施設様に向けたページになります。
受入方法や給付費の支払い等については、以下をご覧ください。
利用者の受入について
大田区では、「こども誰でも通園制度総合支援システム」を利用し、利用者から施設を予約していただく形式となっております。
また、紙の認定証も併せて発行しているため、「こども誰でも通園制度総合支援システム」を利用していない施設様におかれましても、可能な限りの受入をお願いいたします。
利用料(利用者負担分)について
大田区では、利用者負担分(給食費・おやつ代含む)を無償としております。
そのため、大田区の乳児等支援給付認定子どもが利用した場合、利用料は徴収しないようお願いいたします。
利用者負担分につきましては、大田区から給付費に上乗せしてお支払いさせていただきます。
利用料を徴収した場合は、大変お手数ではございますが、ご返金いただけますようお願いいたします。
(注釈1)実費負担分は有償のため、施設様で徴収をお願いいたします。
給付費の請求について
こども誰でも通園制度実施施設様
請求については、以下の書類を大田区に送付してください。
(1)請求書
(2)各種加算認定書類の写し(特定乳児等通園支援事業所の所在する市町村から発行される通知)
(注釈1)初回面談加算や賃借料加算等は、特定乳児等通園支援事業所の所在する市町村で加算認定を行っています。お手元にない場合は、ご連絡ください。
(3)利用の実態が分かる資料
(注釈1)「こども誰でも通園制度総合支援システム」を利用している施設様は、システム内で確認可能なため送付不要です。
【注意事項】
大田区では、利用者負担分を法定代理受領としているため、給付費に利用料を上乗せして、支払いをさせていただきます。そのため、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から出力される請求書はご利用いただけません。
なお、毎月15日締め切りのシステム内での市町村用請求書(国の設定時間分)、市町村用実績報告書(国の設定時間分)の作成は必要となりますので、ご了承ください。
各自治体様
公立公営施設等の広域利用につきましては、歳入等の関係で自治体間での協議や調整が必要になるため、大田区こども未来部子育ち支援課(03-5744-1653)にお問合せください。
お問い合わせ
大田区蒲田五丁目13番14号(大田区役所 本庁舎3階)
電話:03-5744-1653




