
建築物省エネ法に基づく適合性判定及び届出等について
更新日:2021年4月1日
届出の郵送受付について
郵送方法については「建築物省エネ法 郵送受付 チェックリスト」の指示に従ってください。
「建築物省エネ法 郵送受付 チェックリスト」(PDF:93KB)
「建築物省エネ法 届出書類 チェックリスト」(PDF:111KB)
建築物省エネ法とは?
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図るため、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下建築物省エネ法)が制定されました。
本法は、住宅を除く一定規模以上の建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置、並びに、省エネ基準に適合している旨の表示制度、及び、誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を定めたものとなっています。概要は以下のとおりです。
(1)適合性判定(省エネ基準適合義務)について
建築主は、特定建築物(300平方メートル以上の非住宅建築物)の新築時等に、エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務が課されます。建築確認審査の前までに、基準適合について登録省エネ判定機関等の判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受ける必要があります。大田区建築審査課に確認申請を行う場合、適合判定通知書は確認済証交付3日前までに提出してください。
建築物省エネ法第15条の規定に基づき、大田区は平成29年4月1日より「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の全部を登録省エネ判定機関に委任しています。
(2)省エネ計画の届出について
建築主は、300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合(適合義務の対象となる特定建築行為に該当するものを除く。)省エネ計画を工事着手の21日前までに、所管行政庁へ届出る義務があります。
なお、旧省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)で届出の対象とされていた修繕・模様替、設備の設置・改修は建築物省エネ法では届出対象外となります。また定期報告制度も廃止となります。
最新の届出書等の各種様式はこちらからダウンロードしてください。
「建築物省エネ法 届出書類 チェックリスト」(PDF:111KB)
届出書類チェックリストで必要な書類を確認し、届出書と一緒にお持ちください。
(3)エネルギー消費性能の表示の認定
建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することができます。事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して大田区へ認定申請してください。
(4)省エネ性能向上計画の認定
新築又は改修の計画が、誘導基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。誘導基準は省エネ基準よりも厳しい基準が設定されます。事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して大田区へ認定申請してください。
届出先、問合せ先
(1)届出先
・延べ床面積が10,000平方メートル以下の建築物
大田区まちづくり推進部建築審査課設備審査 電話:03-5744-1391
・延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物
東京都都市整備局市街地建築部建築指導課 電話:03-5388-3364
(2)その他関連機関
・「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関すること
国土交通省住宅生産課建築環境企画室 電話:03-5253-8111(代表)
関連ウェブサイト
建築物のエネルギ―消費性能の向上に関する法律、施行令、省令、告示、様式等
住宅用エクセル外皮計算シート等
省エネルギー基準計算支援プログラムの説明等
省エネ対策サポートセンター(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)
省エネルギー基準の概要、FAQ,電話等によるサポート等
プログラムの使い方等に関するお問い合わせはこちらにお願いします。
建築物省エネ法に係る適合義務(適合性判定)・届出マニュアル等(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)
建築物省エネ法に係る適合義務(適合性判定)・届出マニュアルをダウンロードできます。
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