建築確認および中間・完了検査制度について

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更新日:2015年1月5日

 建築基準法では安全で安心して暮らせるまちづくり、快適な住環境の確保のため、建物の避難、構造、建ぺい率、容積率および斜線制限等の規定を設けています。
 また、それらの規定が守られているかを確認する目的として、建築基準法では建築物等の新築、増築、改築および大規模な修繕・模様替等の計画・工事を行う前に、建築主事または指定確認検査機関において確認を受けなければならないとしています。
 建築確認申請および中間・完了検査における手続きは、設計者や工事施工者等が行いますが、建築主の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
 工事に着手した後、建築確認に基づく工事が完了したときには、すべての建築物は完了検査を受けなければなりません。また、ある一定規模以上の建築物については、完了検査前かつ、一定の工程に達したときに中間検査を受けなければなりません。
 これらの規定は、平成7年に発生した阪神淡路大震災を契機に、建築物に居住する人たちや利用する人たちの生命の安全と財産を守ることが必要との観点から定められたものです。

建築確認や検査申請の提出先

 大田区では建築確認申請の提出先は、区役所本庁舎7階の建築審査課です。事前相談および問い合わせ先は下記のとおりです。

お問い合わせ

建築審査課

建築審査担当
電話:03-5744-1388
電話:03-5744-1392
FAX:03-5744-1557
構造審査担当
電話:03-5744-1389
FAX:03-5744-1557
メールによるお問い合わせ
具体的な建築計画に関する事前相談や、建築基準法関連法令等の解釈等に関するご相談、審査中の案件に関する連絡にはご利用できません。諸連絡等は直接担当へ連絡してくださいますようお願いいたします。