令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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更新日:2026年6月24日

(令和8年6月24日更新)
大田区では、令和8年9月5日から10月12日まで、段階的に大田区に本籍がある方の氏名の振り仮名を戸籍に記載する作業を行います。期間中、9月20日を除いた休日窓口(9月6日、13日、27日、10月4日、11日)において、戸籍証明書の発行ができなくなります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

※ 記載される振り仮名は、昨年8月にハガキで通知した振り仮名です。なお、令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出を行った方については、別途、申出いただいた振り仮名を戸籍に記載しています。


令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

振り仮名の変更届について

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしておらず、本籍地から通知された振り仮名が戸籍に記載された方は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出で氏名の振り仮名を変更することができます。

変更届の届出人について

氏の振り仮名を変更する場合と名の振り仮名を変更する場合では届出人が異なりますのでご注意ください。

(1)氏の振り仮名の変更届
原則として戸籍の筆頭者及び配偶者が共同で届出することになります(配偶者がいない場合は筆頭者のみ。)。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
※ 氏の振り仮名の変更は、同じ戸籍に在籍される方全員に影響を与えます。十分にご相談のうえで、届出をお願いします。

(2)名の振り仮名の変更届
戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。

変更届の届出方法について

(1)市区町村の窓口
本籍地やお住いの自治体の窓口で届出ができます。

(2)郵送
本籍地が大田区の方で、郵送での届出をご希望される方は、以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記載のうえで、以下の郵送先まで郵送願います。なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
また、必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。

郵送先:〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所 戸籍住民課

届書様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

振り仮名の届出を行った方が振り仮名を変更する場合

令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行った方や、令和7年5月26日以降に出生された方や帰化届を行った方など、届出により振り仮名が戸籍に記載された方については、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要となります。
詳しくは裁判所のホームページをご確認ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されなかった方へ

海外に居住されている期間が長いなど、日本国内に住所登録がない方や、何らかの理由で戸籍に記載する振り仮名がなかった方については、大田区の作業期間終了後も、戸籍に氏名の振り仮名が記載されない場合があります。
該当される方は、申出を行うことにより、戸籍に氏名の振り仮名を記載することが可能です。
詳しくは本籍地の市区町村にお問い合わせください。

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お問い合わせ

戸籍住民課

電話:03-5744-1450
FAX :03-5744-1509