
子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス感染症)ワクチン
更新日:2020年11月26日
ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)予防ワクチンは、平成25年4月より予防接種法に基づく定期予防接種となりました。
しかし、このワクチンの接種後に持続的な痛み等の特異的な副反応が現れる場合があり、ワクチンとの因果関係を否定できないことから、平成25年6月14日付で厚生労働省から適切な情報提供ができるまでの間、積極的な接種の勧奨を控えるよう勧告がありました。
この度、令和2年10月9日付で勧告の一部改正があり、公費によって接種できるワクチンの一つとしてHPVワクチンがあることについて知っていただくとともに、HPVワクチン接種について検討・判断するためのワクチンの有効性・安全性に関する情報等や、接種を希望した場合の円滑な接種のために必要な情報等を、対象の方に届けることとしました。
定期予防接種は強制的な接種を意味するものではありません。ワクチンの有効性やリスク等について十分に理解した上で、接種を受けるかどうかご判断ください。
小学校6年〜高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)(PDF:3,417KB)
小学校6年〜高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)(PDF:4,667KB)
HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(PDF:1,328KB)
定期予防接種の対象者
12歳になる日の属する年度の初日から16歳になる日の属する年度の末日までの間にある女子の方(小学校6年生から高校1年生の年齢に相当する女子)が対象です。
予防接種予診票について
予防接種を受けるには、大田区が交付する予診票が必要です。
予診票のお受取りの際は、必ず、母子健康手帳や接種済証等の接種履歴がわかるものをご持参のうえ、感染症対策課または各地域健康課までお越しください。また、郵送申請も可能です。郵送申請の詳細はこちら。
接種方法
- 標準的な接種期間は、中学校1年生の年齢に相当する間です。
原則6か月の間に3回の接種が必要です。そのため、高校1年生の方は、1回目の接種を9月30日までに開始しないと定期接種対象年齢を超えてしまう可能性がありますのでご注意ください(ワクチンによっては、4か月間で接種する方法もありますので主治医とご相談ください)。
- 接種するワクチンは2種類あり、それぞれ接種方法が異なります。以下の説明をご覧ください。
- 接種途中で別のワクチンに切り替えることはできません。
2価ヒトパピローマウイルスワクチン(製品名:サーバリックス)
<標準的なスケジュール>
1回目
2回目 1回目の接種から1か月の間隔をおいて接種
3回目 1回目の接種から6か月の間隔をおいて接種
当該方法をとることができなかった場合は、1か月以上の間隔をおいて2回目を行った後、初回1回目から5か月以上、2回目から2.5か月以上の間隔をおいて3回目を接種することができます。
4価ヒトパピローマウイルスワクチン(製品名:ガーダシル)
<標準的なスケジュール>
1回目
2回目 1回目の接種から2か月の間隔をおいて接種
3回目 1回目の接種から6か月の間隔をおいて接種
当該方法をとることができなかった場合は、1か月以上の間隔をおいて2回目を行った後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種することができます。
予防接種についての詳しい説明はこちらから
ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)予防接種(PDF:338KB)
ワクチンに関する説明はこちらから
2価ヒトパピローマウイルスワクチン説明書(PDF:223KB)
4価ヒトパピローマウイルスワクチン説明書(PDF:244KB)
副反応について
厚生労働省ホームページ:ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)
厚生労働省ホームページ:厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会
厚生労働省ホームページ:ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について
子宮頸がん予防接種を含め、予防接種の副反応等の資料が掲載されています。
平成23年4月1日から平成25年3月31日までにHPV予防接種を受け、接種後の症状で医療費を支払った方は、上記リンク先をご覧ください。
東京都ではヒトパピローマウイルス感染症(HPV)の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口を設置しました。
令和2年10月9日厚生労働省勧告文書(一部改正)(PDF:319KB)
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お問い合わせ
感染症対策課
電話:03-5744-1263
FAX:03-5744-1524
メールによるお問い合わせ
大森地域健康課
電話:03-5764-0661
FAX:03-5764-0659
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電話:03-3726-4145
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FAX:03-6423-8838


